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公正証書遺言の立会人は身内でもできますか?

1 公正証書遺言について

遺言とは,遺言者の財産関係に関する事項や身分関係に関する事項についての意思表示を意味します。

一般的に遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類があります。

そのうち,公正証書遺言は,公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り作成するものです。

2 公正証書遺言作成の際の証人

そして,公正証書遺言の作成の際には,遺言者本人であることを確認するため,また遺言者が自己の意思に基づき遺言したことを確認する等のために,証人が2人以上立ち会う必要があります。

そのような目的のために証人が必要なのですから,証人は,誰でもいいわけではなく,適切に,利害関係なく,遺言者・遺言の内容等を確認できる者である必要があります。

そのような考えから,民法は,遺言の証人になれない者として,「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」を挙げています。

なお,未成年者や公証人の配偶者,4親等内の親族,書記及び雇い人も,公正証書遺言の証人にはなれません。

これらの証人の資格のない人物を証人として,公正証書遺言を作成すると方式を満たしていないことになり,遺言自体が無効になりますので,注意が必要です。

したがって,基本的に身内は立会人になることはできないと考えておいたほうが無難です。

ただし,推定相続人でなければ,証人になれますので,遺言者に子供がいる場合であれば,推定相続人ではなく直系血族でもない兄弟が証人となることができます。

また,伯父,伯母,姪,甥といった傍系血族であれば,受贈者でない限り証人になることができます。

3 弁護士法人心にご相談ください

既に説明したように,身内の中でも推定相続人とならない方であれば公正証書遺言の立会人となることができます。

しかし,身内が立会人となる場合,公正証書遺言の内容を秘密にしたい方にとっては,内容が漏れる可能性があります。

その点,弁護士であれば守秘義務を負っていますので,秘密が漏れるおそれはありません。

また,弁護士であれば,遺言の内容について相談にのることができます。

弁護士法人心 柏法律事務所は,柏駅から徒歩2分というご来所いただきやすい場所に事務所を構えておりますので,お気軽にご相談ください。

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