遺言に書くべき内容
1 財産についての情報は非常に重要です
遺言の中核をなす記載事項は、遺言者の財産と、誰にその財産を相続・遺贈するか(またはどのように分けるか)、です。
そのほか、法律に定められた形式的な事項(日付、署名、押印等)なども必要ではありますが、どの財産を誰に取得させるか(またはどのように分けるか)が書かれていなければ、そもそも遺言を遺す意味がありません。
そのため、財産についての情報は非常に重要となります。
2 遺言を作成する際に揃えるべき情報
遺言に記載する財産の情報は、どの財産のことを指しているのかが明確に分かるよう、財産が特定されている必要があります。
例えば、「遺言者の財産は、すべて〇〇に相続させる」と記載した場合、たしかに〇〇さんはすべての財産を取得できます。
※分かりやすく説明するために、ここでは遺留分のことは考慮しないこととしています。
しかし、実務上、財産の種類によっては、このままでは現実的に相続手続きが進められず、財産を取得できないこともあります。
そのため、遺言を書く際は、財産についての正確な情報を集めましょう。
以下、代表的な財産について、記載すべき情報を説明します。
3 不動産
可能な限り、登記(全部事項証明書)に記載されている情報を正確に書きます。
不動産番号、所在(家屋であれば家屋番号も)、地目(家屋であれば種類と構造)、地積(家屋であれば面積)等です。
4 預貯金
金融機関の正確な名称、支店名、口座番号、口座名義人を正確に記載します。
5 上場株式、投資信託等の有価証券
証券会社の正確な名称、支店名、口座番号、口座名義人、複数の相続人に分ける場合には銘柄の名称を正確に記載します。
銘柄が多い場合、遺言も長くなりますが、やむを得ません。
6 動産
所在地と、極力正確な名称を記載します。
たとえば、貸金庫に金のインゴットを置いている場合は、貸金庫の場所、金のインゴットの種類(重さ等)は最低限記載します。
その他、骨とう品などについては、種類や作成者・銘等、特定できる情報を記載します。
7 非上場株式
家族経営の法人の株式など、非上場株式を持っている場合は、可能な限り、登記(全部事項証明書)に記載されている情報を正確に書きます。
会社の正確な名称と、所在地は最低限記載します。
保有株式数についても、記載します。