柏で『遺言』のご相談なら、【弁護士法人心 柏法律事務所】まで

遺言サポート@柏

遺贈と死因贈与の違い

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年2月10日

1 形式的な違い

遺贈は、被相続人が「遺言」によって被相続人の財産を移転させることを言います。

遺言は、法律により形式が厳格に定められている(自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言。いずれも書面で作成する必要がある。)ほか、被相続人の一方的な意思表示による単独行為であるため、財産を受け取る側の意思は問題になりません。

他方、死因贈与は、贈与契約の一種であり、被相続人が死亡したことを原因として贈与を行うことをいいます。

遺言ではなく、贈与契約によって行われますので、財産を贈与する側(被相続人)と、財産を受け取る側の両方の意思表示が必要です。

遺言と異なり、(法律的な贈与の要件事実を満たす必要はありますが)形式は厳格に定められてはいませんので、極端にいえば口頭でも成立します。

ただし、後で他の相続人との争いを防ぐためには、しっかりした書面で残し、印鑑も実印を使用して、贈与契約日に近い日付の印鑑証明書も取得しておく方が望ましいです。

2 実質的な違い

⑴ 遺言は被相続人(遺言者)の単独意思で行えるため、遺贈を受ける人にその存在を知らせずに行えます。

事前に遺言の存在を知らせることもありますが、トラブルの元にもなり得ますので、知らせずに行えることがメリットのひとつでもあります。

もっとも、誰にも知られずに行えるため、自筆証書遺言のような場合、相続人が遺言の存在に気付かないということもあり得ます。

死因贈与は、財産を渡す側と受け取る側との間で契約を締結しなければならないため、受け取る側はその存在を確実に知っており、贈与も確実に行えます。

⑵ また、遺贈は、受遺者が放棄をすることができます。

受遺者が相続人である場合、相続放棄の手続きを行うことで、相続させることができなくなってしまいます。

そのため、遺言者の意思が反映されないことがあります。

死因贈与の場合、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立していますので、特段の事情がない限り、受贈者の方から一方的に放棄するということができません。

そのため、贈与者の意思を実現しやすいという特徴があります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ