弁護士を遺言執行者に指定するメリット・デメリット
1 遺言執行者の指定
遺言では,遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は,相続開始後に,遺言内容に従い,名義変更,払戻等の手続を行います。
他にも,遺産を不法に占拠する人がいる場合に,遺産の明渡しを請求する,遺言無効確認訴訟を提起された場合に,被告として訴訟に対応する等,事案によって,遺言内容を実現するために必要な様々な行為を行う必要があります。
2 弁護士を遺言執行者に指定するメリット・デメリット
遺言執行者には,様々な専門家等が就任しています。
弁護士のほかに,信託銀行,司法書士,行政書士等が遺言執行者に就任することがあります。
それでは,弁護士が遺言執行者に就任した場合には,弁護士以外の専門家が遺言執行者に就任した場合と比較して,どのようなメリット,デメリットがあるのでしょうか。
- ⑴ メリット①:紛争案件にも対応することができる
遺言執行の段階で,すべての相続人の関係が円満であり,紛争が生じる恐れがないことがあります。
この場合には,法務局や金融機関,証券会社とやり取りを行い,一定の書類を提出することで,ほとんどの手続を完了することができます。
他方,相続人間の対立が生じており,遺言の有効性や遺言内容の解釈等について,相続人から疑義が呈されることがあります。
このように,遺言についての紛争が顕在化していると,法務局や金融機関,証券会社とのやり取りだけでは手続を完結することができず,法的紛争そのものを解決しなければならないことがあります。
遺言の有効性や遺言内容の解釈等についての紛争が生じている場合については,信託銀行や司法書士,行政書士は,遺言執行を行うことができなくなってしまいます。
他方,弁護士は,あらゆる法律問題に対応することができます。
したがって,遺言の有効性や遺言内容の解釈等についての紛争が生じたとしても,合理的に,遺言が有効であり,遺言内容を確定できると判断できる場合には,遺言執行を行うことができます。
また,合理的に,遺言が有効であるかどうか判断できない場合や,遺言内容を確定することができない場合には,訴訟等の法的手続をもって,これらの判断を求めることとなります。
このように,紛争案件に対応できることは,弁護士を遺言執行者に指定するメリットであると言えます。
- ⑵ メリット②:身分法上の行為を行うことができる
遺言では,自分の子を認知する等の身分法上の行為を行うべきことを定めることもできます。
こうした身分法上の行為については,信託銀行や司法書士,行政書士では対応することができませんが,弁護士であれば対応することができます。
この点も,弁護士を遺言執行者に指定するメリットになります。
- ⑶ デメリット:相続人が身構える可能性がある
弁護士を遺言執行者に指定すると,他の専門家と比較して,相続人が身構えてしまうデメリットがあります。
もっとも,こうしたデメリットについては,遺言執行者に指定された弁護士が,遺言者の意思を実現するという遺言執行者の役割を明確に説明すれば,カバーできることも多いでしょう。
- ⑷ 費用については,一概にどの専門家が高いと言えない
弁護士は,旧日弁連報酬等基準により,遺言執行費用を定めることが多いです。
信託銀行や司法書士,行政書士については,それぞれで費用の定め方が異なりますが,旧日弁連報酬等基準の2~3倍の費用になっていることもあります。
このように,費用については,一概にどの専門家が高いと言うことはできません。
3 遺言についてのご相談
当法人は,遺言作成を希望する方から聞き取りを行い,弁護士を遺言執行者に指定するメリット・デメリットの説明を行った上で,遺言作成を希望する方が弁護士を遺言執行者に指定することを希望される場合には,当法人を遺言執行者に指定する等の対応をさせていただいています。
遺言の件でお困りのことがあれば,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。