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遺言書が見つかってから遺言執行完了までにかかる費用

1 遺言執行費用

遺言執行者が,遺言の内容を実現するための事務処理に要する費用のことを遺言執行費用といいます。

遺言執行費用には,相続財産を管理するための費用や,不動産等について受遺者に対する所有権の移転登記手続きをするための費用,預貯金の解約等に要する費用などがあります。

また,遺言執行者には相続財産の目録を作成する義務があり(民法1011条),この財産目録の作成費用についても遺言執行費用とされます。

遺言の執行に関する費用については,相続財産の負担とされています(民法1021条)。

2 遺言執行者に対する報酬

遺言執行者と相続人との関係については,遺言執行において民法1012条が委任に関する規定の多くを準用していますが,委任では無償が原則である(民法648条1項)のに対し,遺言執行者の報酬については,条文上も有償であることを前提とした規定があります。

まず,遺言者が遺言で遺言執行者への報酬を定めていたときには,それによることになります。

実務的には,弁護士が遺言執行者になっている場合には,旧日本弁護士連合会報酬等基準によるとされたり,当該事務所の報酬基準によるとされたりすることが多いようです。

また,信託銀行が遺言執行者となる場合には,各信託銀行で定める遺言執行報酬基準によるとされることが多いようです。

遺言者が報酬を定めていない場合には,家庭裁判所が,相続財産の状況その他の事情を考慮して報酬を定めることができるとされています(民法1018条1項本文)。

遺言執行者は,無報酬が推認される特段の事情がない限り,家庭裁判所に報酬の付与を申し立てることができるとされており,家庭裁判所は,相続財産の価額・種類,管理機関,執行行為の具体的内容や範囲,難易度などの一切の事情を斟酌して,報酬額を定めます。

遺言執行者が報酬付与の審判の申立てをする場合,相続の開始した地を管轄する家庭裁判所に申し立てることとなり,柏市であれば千葉家庭裁判所松戸支部に申し立てることになります。

これら遺言執行者への報酬についても相続財産の負担とされます(民法1021条本文)。

3 遺言執行についてのご相談

弁護士法人心では,遺言の執行事務に関するものなど遺言に関するご相談を多数いただいております。

柏で遺言でお困りの際は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。

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