手続きの流れ
遺言書が見つかってから遺言執行までの流れ
1 見つかった遺言書の方式について
見つかった遺言書が自筆証書遺言や死亡危急時遺言など,公正証書遺言以外であった場合には,家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
検認の申立ては,遺言書の保管者が相続開始地の家庭裁判所に対して行う必要があり,家庭裁判所から相続人らに対して呼出状が送付された後,検認期日に当該遺言書についての検認が行われることになります。
2 遺言書に遺言執行者に関する規定がある場合
遺言者は,遺言で,遺言執行者を指定することができます(民法1006条1項前段)。
したがって,見つかった遺言書に遺言執行者が指定されている場合,遺言執行者が就任につき承諾をすれば,遺言執行者が遺言の内容のうち執行が必要な事項について執行することになります。
また,遺言者は,遺言で,遺言執行者の選任を第三者に委託することもできます(民法1006条1項後段)。
この場合には,遺言執行者を指定することを委託された者は,遅滞なく遺言執行者の指定をしてこれを相続人に通知するか(民法1006条2項),または,委託を拒否するときには遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません(民法1006条3項)。
3 遺言書に遺言執行者に関する規定がない等の場合
遺言内容の中には,遺言内容を法的に実現するためには執行行為を必要とする行為があります。
たとえば,遺言による認知(民法781条2項)や遺言による相続人の廃除(民法893条),遺贈の実現などはこれにあたります。
遺言書に遺言執行者に関する規定がないなど遺言執行者がいないときや,遺言執行者が欠けたときは,家庭裁判所が,利害関係人の請求によって,遺言執行者を選任することができます(民法1010条。家事事件手続法209条1項)。
誰を遺言執行者に選任するかは家庭裁判所の裁量事項ですが,審判にあたっては,遺言執行者となるべき者の意見を聴く必要があります(家事事件手続法210条2項)。
この場合,家庭裁判所によって選任された遺言執行者が必要な執行事務を行うことになります。
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