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遺産分割の方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年7月4日

遺産分割協議は、実際に会って話す必要がありますか?

遺産分割協議の方法について、法律上の決まりはありません。

遺産分割協議は、遺産の分け方について話し合いをすることです。

話し合いはどのような形で行っても問題ありません。

たとえば、相続人が全員で集まって話し合いをすることもあれば、電話や手紙のやりとりで遺産分割協議を行うこともできます。

遺産分割協議を行う前に、やっておくべきことはありますか?

⑴ 相続人の確定

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと、無効になってしまいます。

全員が一堂に集まる必要はありませんが、最終的な合意書には、全員の署名と押印が必要です。

もし相続人が1人でも欠けてしまえば、合意書を作成しても法的効力がありません。

そこで、まずは相続人を確定させるために、亡くなった方の戸籍謄本などを取得して、相続人の確定を行います。

参考リンク:柏市・相続などで過去に遡って戸籍の証明書を取得するとき

⑵ 遺産の調査

また、遺産分割協議は、遺産の分け方の話し合いです。

そのため、分けるべき遺産の内容が分からないと、話し合い自体が難しくなります。

そこで、遺産の内容を調査しておく必要があります。

話し合いが上手くいかない場合は、どんな方法で遺産分割協議を行えばいいですか?

裁判所で遺産分割調停を行うという方法があります。

相続人同士の話し合いは、どうしても感情的になってしまう傾向があります。

そこで、中立的な裁判所の関与のもとで、話し合いをした方が、遺産分割が進む場合があります。

遺産分割調停では、各相続人が、個別に部屋に呼ばれ、調停員に事情を説明し、遺産の分け方を話し合うことになります。

調停でも話し合いが上手くできない場合は、どんな方法がありますか?

裁判官が遺産の分け方を、強制的に決めてしまいます。

話し合いがまとまらないからといって、いつまでも遺産を放置するわけにはいきません。

そこで、どうしても遺産分割協議が上手くいかない場合は、裁判官が遺産の分け方を決めます。

不動産などの分けにくい遺産は、相続人の共有物とされてしまうこともあり、さらなる争いが生じることもあります。

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