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相続放棄の期限に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年7月22日

相続放棄の期限はいつですか?

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

相続放棄をするかしないかを検討できる、この期間のことを「熟慮期間」といいます。

相続放棄ができる3か月間の開始時点はいつになりますか?

3か月の熟慮期間は「被相続人が死亡したことを知った日」から数えて3か月間となります。

同居していたご家族が亡くなった場合などは、「被相続人が死亡したことを知った日」は「亡くなった日」と同じになることが多いです。

他方、亡くなった方と同居していなかった場合は、親族や警察から亡くなったことを知らせる手紙やメールが来た日が「被相続人が死亡したことを知った日」となります。

「被相続人が死亡したことを知った日」≠「亡くなった日」である場合には、親族や警察から連絡がきた日付がわかる資料、例えば手紙や封筒に書いてある日付、死亡診断書、死体検案書等を裁判所に提出しなければいけない場合があります。

もし、日付がわかる資料をお持ちの場合は、大切に保管をし、ご相談の際にお持ちください。

相続放棄の熟慮期間は延長できますか?

相続放棄の期間は、亡くなった方の財産の調査が必要な場合には、家庭裁判所に申し立てることで延長できます。

参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長

ただし、相続放棄の期間の延長の申立ても、相続放棄の3か月の熟慮期間内にしなければなりません。

裁判所から許可がされると、相続放棄の熟慮期間が延長されます。

この期間延長の手続を行う際も、戸籍の収集等の手続のため、数週間程度の準備期間は必要となりますため、まずはお早めにご相談ください。

相続放棄の熟慮期間はいつまで延長できますか?

相続放棄の期限の延長ができる期間は、裁判所が決めます。

一般的には1か月や3か月ですが、亡くなった方の財産や借金などの調査が困難な場合は、それ以上の期間が認められることがあります。

例えば、借金がどれだけあるか不明なケースや、財産が海外にもあるケースなどは、6か月や9か月といった期間が認められることもあります。

また、3か月の延長をしても調査が間に合わなかった場合は、再度の3か月の延長が認められる場合もあります。

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