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相続の手続と期限

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 相続財産の内容と評価額の調べ方

⑴ 相続財産の内容の調査について

相続が発生した場合(被相続人がお亡くなりなった場合)、まず初めにしなければならないことは、相続財産の調査です。

たとえば、今後遺産分割協議をすることが想定される場合、どの相続人がどの財産を取得するかを検討する前提として、どのような遺産があるかを確定させる必要があります。

相続財産の調査の視点としては、相続財産の種類(不動産、金融資産、動産など)、現在の状態(使用者や保管者は誰かなど)、また、相続開始後に変化や変更があるか(相続開始後の預金の引き出しがあるかなど)などがあります。

このような事情につきましては、まずは相続人であるご自身の記憶などを整理し、被相続人の財産を管理していた方であれば、不動産の権利証や預金通帳、金融機関からのレポート等を探すのがよいでしょう。

しかし、被相続人と同居しておらず、行き来も少なかったというような場合は、被相続人の財産に関する情報はとても少ないことがあります。

このような場合は、弁護士に依頼するなどして、不動産登記簿(被相続人所有の不動産がある住所があれば、ある程度調査可能です)、預貯金の残高証明書(大手銀行等に口座の有無を照会します)などの公的な証明書を取得する、あるいは被相続人の残した所得税の申告書、株式に対する配当通知など財産に関係する書類を取得するのがよいでしょう。

さらに、相続税の申告書などがあれば、そこからさまざまな事項を調査できる場合があります。

⑵ 相続財産の評価額の調査について

相続財産の価値がいくらなのかというのは、重要な問題です。

預貯金や上場株式等は、被相続人がお亡くなりなった際の金額がそのまま評価額になりますが、不動産や非上場株式は様々な評価額が存在し、どの評価額を採用するかが問題になることもあります。

評価額が一定しない財産は、遺産分割協議をするにあたって、争いになりやすいところです。

評価の方法については、不動産、株式等の財産ごとに種々の方式があるため、不動産業者、不動産鑑定士、公認会計士や税理士の協力を得て調査する場合もあります。

2 相続人の調べ方

遺産分割協議は、相続人全員が行わないと、無効になります。

そのため、相続人を確定する必要がありますので、その調査をしなければなりません。

相続人の確定には戸籍謄本を用います。

まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍を取得し、身分関係を調査する必要があります。

さらに、相続資格のある者が現在も生きているかどうか確認する必要もありますし、遺産分割協議の申し入れをするために連絡先が分からない相続人の住所を確認する必要も出てきます。

これらは、相続人であれば、役所で戸籍謄本を取得することができますが、取得の手続きが複雑な場合もあるため、弁護士に遺産分割協議を依頼して調査してもらうこともできます。

3 相続人間で相続財産を分ける方法

遺言書があるかどうかによって、その後の手続が全く変わってきます。

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って遺産を分けるのが原則になります。

遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議をして遺産を分けることになります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅の金庫、タンスや銀行の貸金庫にある場合が多いと思われます。

また、自筆証書遺言書保管制度が利用されている場合もあるので、法務局に問い合わせることもあります(参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度・相続人等の手続)。

公正証書遺言は、相続人であれば、全国の公証役場で有無の検索ができます。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せずに、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所において、検認手続をする必要があります(参考リンク:裁判所・遺言書の検認)。

検認手続きをしないと、相続登記や金融機関による名義変更手続きができないことがあります。

遺産分割の手段としては、遺言、協議(話合い)、調停、審判があります。

4 預貯金を相続した場合の払い戻し方法

⑴ 金融機関への届出

被相続人名義の口座がある金融機関に、被相続人が死亡したことの届出が必要です。

死亡したことの届出をしないと、原則として口座は凍結されません(被相続人が会社の経営者であった場合などは、取引のある銀行が被相続人の死亡を知り、自主的に凍結することもありますが、あくまでも金融機関の裁量となります)。

被相続人死亡後に預金の金額が変動すると、無用なトラブルが生じることもあります。

特に他の相続人が勝手に引き出すおそれがある場合、これを防止するために速やかに届出をし、口座の凍結をしたほうがよいと思われます。

⑵ 残高証明書の発行

死亡したことの届出と併せて残高証明書の発行を依頼すると、二度手間にならずよいと思います。

定期預金がある場合、死亡時点までの既経過利息計算書も取得しましょう。

⑶ 公共料金等の支払いの注意点

被相続人が死亡したことの届出をすると、口座が凍結されるため、公共料金等の引き落としができなくなるので、先に引き落とし口座を変えておいた方がよいと思います。

⑷ 相続届の提出

ア 相続届の入手

金融機関から相続届の書式を受け取ります。

被相続人の本籍地、最終住所地などの必要事項を記入します。

相続届には、原則として、相続人全員の署名・押印が必要です。

イ 添付書類の用意

相続届の添付書類としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑登録証明書が必要です。

これらに加えて、遺言書や遺産分割協議書が必要になる場合もあります。

ウ 相続届提出後から入金まで

相続届を提出した後は、金融機関にもよりますが、約2週間から3週間ほどで入金がされることが多いです。

受取方法としては、相続人代表者が全額を一括して受け取る方法や、各相続人に金額を指定して振り込んでもらう方法もあります。

後者の場合、端数処理も必要なので、相続人間でよく確認しておく必要があります。

5 不動産を相続した場合の相続登記の方法

遺産に不動産がある場合、相続登記をする必要があります。

相続登記をする場合のパターンとしては、①遺産分割協議をして相続登記をする場合、②遺言の内容に従って相続登記をする場合、③法定相続分で相続登記をする場合があります。

相続登記に必要な書類は、登記申請書、登記簿謄本、被相続人の住民票の除票、被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本一式、相続人全員の現在の戸籍謄本、遺産分割協議書又は遺言、相続人全員の印鑑登録証明書、物件を取得する相続人の住民票、固定資産税評価証明書などがあります。

なお、令和6年4月以降は、原則として、相続から3年以内に登記の申請をする必要があり、正当な理由がなく、これを怠ると10万円以下の過料の対象となります。

6 相続したくない場合の手続と期限

遺産の中に借金が含まれている場合、その借金も相続の対象になります。

特にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続人が借金を支払わなければならなくなってしまいます。

被相続人の借金を相続したくない場合は、相続放棄を検討することになります。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述手続をしなければなりません。

また、相続放棄には期限があります。

相続放棄の期限のことを、熟慮期間といいます。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をするかどうか決めなければなりません。

相続人が複数いる場合、特定の相続人が相続放棄をすると、他の相続人が相続する負債の額が増えてしまうこともあるため、話し合いができる間柄である場合は、事前に相続放棄をする旨を伝えておく方が良いこともあります。

7 相続税の申告期限

⑴ 遺産の金額によって相続税が発生する場合があります

相続税には基礎控除が定められているので、基礎控除の額までであれば相続税を支払う必要はありません。

他方、基礎控除額を越える遺産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。

相続税の申告と納税には、相続開始を知った日の翌日から10か月以内という期限があります。

申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点に注意が必要です。

特に納税資金の用意が重要です。

⑵ 相続税の軽減措置の適用

ア 相続税には様々な軽減措置が設けられています

具体的には、被相続人の配偶者は、法定相続分または1億6千万円までの相続分に対しては相続税がかかりません。

遺産の中に宅地がある場合には、要件を満たせば小規模宅地の特例が利用できる場合があります。

これは、相続税納付のために自宅を失うことを防止する趣旨のもと、土地の評価額を最大80%軽減できるという制度です。

また、農地の場合も相続税軽減措置があります。

イ 相続税軽減には期限があります

遺産分割協議がまとまらない場合であっても、相続税の申告期限内である相続開始から10か月以内に、未分割として相続税の申告をする必要があります。

そして、この申告をする際、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を作成して税務署に提出します。

申告期限後3年以内の分割見込書とは、相続税申告期限から3年以内に遺産分割協議ができる見込みがあるという内容の書面です。

この書面を提出した後、3年以内に遺産分割協議がまとまった場合は、遺産分割協議終了後4か月以内に税務署に対して、更正請求をすることによって、相続税の軽減措置を受けることができます。

8 相続のご相談

以上ご説明してきたように、相続にはいろいろな期限が定められています。

柏近郊にお住まいの相続についてお悩みの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

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