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相続登記について

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 相続登記とは

相続登記は、亡くなった方の所有していた土地や建物(不動産)の名義を変更する手続のことをいいます。

土地の所有者は、登記簿という土地の名簿により法務局で管理されています。

この登記簿は、法務局やインターネットで誰でも閲覧することができます。

これを見ると、その土地の所有者が誰かわかるため、たとえば土地を購入する人は誰が所有者かわかるという仕組みです。

もっとも、この土地の名義は、所有者が亡くなっても自動的に相続人に名義変更されるものではありません。

そのため、相続人が土地の所有名義を変更しなければなりません。

この名義変更の手続きを相続登記といい、2024年4月1日から相続登記が義務化され期限内に登記しないと罰則があります。

2 相続登記をしなければいけない理由

土地を買う際に、土地の所有者でない人に騙されてお金を払ってしまうと、土地の権利を手に入れられない上にお金まで失ってしまいます。

そのため、所有者と登記簿上の名義人が異なる場合は、不動産会社に取り扱ってもらえず、土地や建物を売却することができません。

これは、相続人が一人しかいない場合でも、亡くなった方の名義のままだと、名義が違う以上は売却できません。

また、自宅を取り壊して建て替えたり、リフォームをする場合も同じで、間違えて他人の家を取り壊したりしてしまわないよう、事前に名義変更が必須です。

3 相続登記の方法

相続登記は、不動産のある地域の法務局に申請をすることで行います。

その際には、戸籍謄本や固定資産評価証明書など様々な書類が必要になりますが、一番大事な書類は遺産分割協議書もしくは遺言書です。

相続が発生すると、遺言書がない場合は、相続人全員の同意がない限り誰が遺産である土地建物を取得するのかが決まりません。

そこで、遺産分割協議書で、相続人全員の同意があることを法務局に示す必要があるのです。

なお、ちゃんとした遺言書があれば、相続人全員の同意がなくとも誰が不動産を相続するかが明らかであるため、相続人の全員の同意がなくとも相続登記ができます。

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