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自筆証書遺言と公正証書遺言

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年3月22日

1 遺言の種類

遺言には大きく分けて、

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

の3種類があります。

このうち、自筆証書遺言と公正証書遺言の二種類がよく利用されます。

以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法の違いや長所短所について紹介していきたいと思います。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言を書く人が、一部を除き、基本的に全てを直筆で書く遺言です。

役所等での特別な手続きがなくても有効となるため、いつでも気軽に作成できるという点が長所です。

ただし、書き方が決まっており、書き方に不備があると遺言書が無効となることや、相続手続で利用ができないことがあるため注意が必要です。

書き方が間違っていたために、結局、相続人で遺産の分け方を話し合わなければならなくなってしまうケースも珍しくありません。

また、自筆証書遺言の場合には原則として、家庭裁判所に対して、「検認」という手続をとる必要があります。

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

自筆証書遺言の場合には、相続人が遺言書を発見した場合、この「検認」という手続きを行わなくてはならず、家庭裁判所における検認手続きを経ずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

3 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。

公正証書遺言を作成するメリットとしては、遺言書を公証役場で保管してもらえる点や、形式面で遺言の有効性が争いになる場合が少ない点が挙げられます。

また、全て直筆で行う自筆証書遺言と異なり、最後に署名および捺印だけすればいいため、直筆での作成が難しい場合もご利用いただけます。

一方で、公証役場の利用料がかかるため自筆証書遺言より高額になる点や、戸籍謄本や固定資産評価証明書などの資料を事前に集める必要があり、作成に時間がかかる可能性がある点がデメリットとして挙げられます。

また、公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会が必要になります。

証人は遺言に利害関係の無い第三者である必要があり、推定相続人や受遺者はなることができません。

公証役場に証人を紹介してもらうこともできますが、紹介してもらう場合には遺言書作成費用とは別途費用が必要となります。

このように作成するのに費用がかかってしまう点もデメリットの1つになります。

もっとも、時間や費用に余裕がある場合は、公正証書遺言を作成しておいた方が安心というケースも少なくありません。

4 遺言でお困りの際はまずは無料相談を

このように、遺言には作成方法それぞれに長所短所があります。

当法人では、適切な作成方法、自筆証書遺言の書き方の案内、公正証書遺言の文面案の作成、公証役場との調整など、遺言作成のためのお手伝いをさせていただいております。

ご希望の遺産の分け方を法的に問題なく行えるよう、ご提案をさせていただきますので、遺言作成でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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